○五木村職員安全衛生管理規程
平成3年6月1日
告示第27号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長及び局長をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう務めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる安全衛生管理責任者等が、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任者)
第5条 村に安全衛生管理責任者を置き、総務課長の職にあるものをもって充てる。
2 安全衛生管理責任者は、衛生推進者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。
3 安全衛生管理責任者に事故があるとき、又は欠けたときは、保健福祉課長がその職務を代理する。
(衛生推進者)
第6条 法第12条の2の規定に基づき、保健福祉課に衛生推進者を置く。
2 前項の衛生推進者は、保健師を充てる。
3 衛生推進者は、法第10条第1項に定める業務を行う。
第7条から第9条 削除
(衛生委員会)
第10条 職員の健康保持に関する基本計画その他重要事項を調査審議するため、村に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第11条 委員会は、委員8人をもって組織する。
2 委員会の委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 安全衛生管理責任者
(2) 衛生推進者
(3) 医師
(4) 村長が指名した職員
3 村長は、委員(安全衛生管理者である委員を除く。)の半数以上は、五木村職員組合の推薦者のうちから指名するものとする。
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第12条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、村長に意見を述べるものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(3) 衛生に関する規定の策定に関すること。
(4) 衛生教育の実施計画の策定に関すること。
(5) 定期に行われる健康診断等の結果に対する対策の樹立に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止に関すること。
(委員会の委員長)
第13条 委員会に委員長を置き、安全衛生管理責任者をもって充てる。
2 委員長は、会務を総括する。
(委員会の会議)
第14条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委員会の庶務)
第15条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
第3章 削除
第17条及び第18条 削除
第4章 健康診断
(健康診断の実施)
第19条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別健康診断
(4) 結核健康診断
(5) 給食業務従事者の健康診断
(受診対象者)
第20条 健康診断の受診対象者、検診項目及び検診回数は、別表に定めるとおりとする。
2 健康診断の実施に関して必要な事項は、安全衛生管理責任者が定める。
(受診義務)
第21条 職員は、安全衛生管理責任者の指示するところにより、健康診断を受けなければならない。ただし、職員が他の医師による健康診断を受けた場合には、この限りでない。この場合、その結果を証明する書面を安全衛生管理者に提出しなければならない。
2 所属長は、職員が前項の規定による健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
3 職員は、第1項ただし書に規定する書面を提出するときは、所属長を経由しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第23条 安全衛生管理責任者は、第19条に定める健康診断を行ったときは、その結果を任命権者に報告するとともに、所属長を通じて職員に通知するものとする。
(勤務時間の状況等に応じて行う面接指導等)
第23条の2 任命権者は、次に揚げる職員に対し、面接指導を行わなければならない。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条第1項に規定する勤務時間を超えた勤務(以下「時間外勤務」という。)が1箇月について100時間以上の職員又は当該月を含む直近の2箇月から6箇月までのそれぞれの期間における時間外勤務の平均が1箇月当たり80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員であって、面接指導を受けることを希望する旨の申出をした職員(前号に揚げる職員を除く。)
2 所属長は、前項の規定による面接指導を実施するため、職員の勤務時間に関する事項を記録しなければならない。
3 任命権者は、第1項の規定による面接指導の結果に基づき、当該職員の健康を保持するために必要な措置について、産業医の意見を聴かなければならない。この場合において、所属長は当該産業医の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該職員の実情を考慮して適切な措置を講じなければならない。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第23条の3 任命権者は、職員に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。
2 任命権者は、前項に規定する検査を受けた職員に対し、当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該結果の通知を受けた職員の同意を得ないで、当該職員の検査の結果の提供を受けてはならない。
3 任命権者は、前項の規定する検査を受けた職員であって、心理的な負担の程度が高い職員から面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該職員に対し、面接指導を行わなければならない。この場合において、任命権者は、職員が当該申出をしたことを理由として、当該職員に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
第5章 療養の指示等
(療養の指示等)
第24条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合においては、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる区分に従い、所属長を通じてその職員に必要な指示を行うものとする。この場合において、要療養の指示を行うにあたっては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による治療を必要とするもの |
要観察 | 医師による治療を必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要があるもの |
(療養の義務)
第25条 前条の規定による指示を受けた職員は、その指示及び主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第27条 臨時的任用職員又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱う。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、衛生委員会に諮って別に定める。
附則
この規程は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成15年10月10日告示第72号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年3月30日から施行する。
附則(平成23年12月21日訓令第5号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日告示第31号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表 略
別記様式 略