○五木村職員健康管理委員会要綱

昭和56年9月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 職場における健康管理の円滑な運営に資するため、五木村職員健康管理委員会(以下「委員会」という。)を五木村に置く。

(調査審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、調査審議をする。

(1) 職場における職員の健康管理体制確立のための措置に関すること。

(2) 職員の元気回復を図る事業に関すること。

(3) 職員の健康づくり運動に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次の委員をもって構成する。

(1) 健康管理者 1名

(2) 前号以外の職員のうちから村長が指名した者 7名

(委員長)

第4条 委員長は、委員のうちから村長が指名する。

2 委員長は、会務を処理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名する者がその職務を行うものとする。

(招集)

第5条 委員会は、毎年4月、9月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。

(結果報告等)

第6条 委員長は、会議終了後速やかに村長にその結果を報告し、意見を具申しなければならない。

(書記)

第7条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員長が指名し、委員長の指示に従い記録簿を備え、委員長が調査審議した事項を記録するものとする。

(任期)

第8条 委員長、委員及び書記の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員長、委員及び書記に欠員を生じた場合、その補充された委員等の任期は、前任者の残任期間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和56年9月1日から施行する。

五木村職員健康管理委員会要綱

昭和56年9月1日 訓令第1号

(昭和56年9月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
昭和56年9月1日 訓令第1号