○五木村職員被服類貸与規程
昭和51年8月26日
告示第31号の2
(目的)
第1条 この規程は、五木村職員の服装の端正を図り、もって勤務能率の向上に資するため、被服等の貸与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 臨時に雇用されている者で勤続期間が6月に満たない者
(2) 常勤勤務に服さない者
(3) 休職者
2 前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、被服類の数量を増減し、又は使用期間を適宜伸縮することがある。
(貸与の申請及び受領)
第3条 被服類の貸与を受けようとする者は、被服類貸与申請書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。
2 被服類の貸与を受けることとなった者は、被服類借用書(様式第2号)を総務課長に提出し、これと引き替えに被服類を受領するものとする。
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、執務時間中貸与を受けた被服類を着用しなければならない。
(勤務外における着用禁止)
第5条 被貸与者は、勤務時間外において、貸与を受けた被服類を着用してはならない。
(着用期間)
第6条 貸与された被服類のうち、季節により着用するものの使用期間は、原則として次のとおりとする。
夏季服 6月1日から9月30日まで
冬季服 10月1日から翌年5月31日まで
2 合服その他の被服類については、必要に応じて適宜使用するものとする。
(貸与品の支給)
第7条 別表右欄の使用期間が満了し、着用に堪えなくなった被服類は、当該着用者に無償で支給するものとする。
2 被貸与者が使用期間内に伝染性疾病により退職した場合は、前項の例による。
(保全の義務)
第9条 貸与を受けた被服類は保全に留意し、清潔を保つとともに、原型、色等を改変してはならない。
(き損、亡失の届出及び弁償)
第10条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき、又は亡失したときは、直ちにき損(亡失)届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は、重大な過失によって生じたことが明らかなときは相当額を弁償させることがある。
(被服類貸与台帳)
第11条 総務課長は被服類貸与の詳細を記入した被服類貸与台帳(様式第5号)を整備し、貸与状況をつねに明らかにしておかなければならない。
(共用被服類)
第12条 総務課長は、非常災害時等に、業務上必要があるときは、別表の貸与品以外に作業服、雨具、ゴム長靴等を備え付けて、職員に共用させることができる。
(規格等)
第13条 第2条の規定により貸与する被服類の型、生地、色等の規格については、別に定める。
附則
この規程は、昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日告示第38号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日訓令第7号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和7年2月14日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第2条、第7条関係)
範囲 | 貸与被服類 | 使用期間(年) | |
品名 | 数量 | ||
建設課・農林課職員及び保健福祉課衛生係の職員 | 夏作業服(上下) 冬作業服(上下) 安全靴 | 1 1 1 | 2 2 3 |
給食婦 | 三角布 夏上衣スカート 冬上衣スカート 前掛 ゴム長靴 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 |