○報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年12月28日
条例第8号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。ただし、村内において、18時以降に開催される会議における日額報酬の額は次のとおりとする。
(1) 会長(委員長) 2,400円
(2) 委員 2,300円
第1条の2 消防団員が水火災警報及び訓練等の職務に従事した場合には、出動報酬として1日当たり8,000円(半日にあっては4,000円)を支給する。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 村内において会議等に出席した場合には、別表第4のとおり費用弁償として旅費を支給する。
4 消防団員が会議等に出席した場合には、費用弁償として1,800円を支給する。
5 学校医として、その業務に従事した医師及び補助員(村の常勤職員を除く。)については次の各号に掲げる区分により日額の費用を弁償する。
(1) 医師 1日につき6,000円
(2) 補助員 1日につき3,000円
(費用弁償の特例)
第2条の2 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条の規定に基づく予防接種の業務に従事した医師及び補助員(村の常勤職員を除く。)については、次の各号に掲げる区分により日額の費用を弁償する。
(1) 医師 1日につき22,440円
(2) 補助員 1日につき9,180円
2 前項の規定による費用の弁償は、その受けるべき報酬の額を含めるものとし、その支給においては、医師会との協定に基づく事項を守らなければならない。
(1) 年報酬は、毎年度末に、日額報酬はその都度支給する。ただし、教育委員及び農業委員に対する報酬は、毎年8月、12月及び3月の3回に支給する。
(2) 報酬の額を年額で定められている特別職の職員には、その職についた日から任期満了、辞職、失職又は死亡等によりその職を離れた日まで支給する。
(3) 前号の場合において、その職につき、若しくはその職を離れた当該年分の報酬は、当該年を基礎とする日割計算により支給する。
(4) 費用弁償は、その都度、消防団員に対しては年度末に支給する。ただし、教育委員及び農業委員に対する費用弁償は、毎年8月、12月及び3月の3回に支給する。
(5) 農業委員の能率給の額は、同条1号の規定にかかわらず、年度末に支給する。
(6) 消防団員における出動報酬は年度末に支給する。
(雑則)
第4条 この条例に定めるものを除くほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、五木村職員等の旅費の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(報酬)の規定は、昭和31年10月1日から適用する。
附則(昭和34年7月1日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 部落連絡員の手当及び費用弁償条例(昭和31年五木村条例第9号)並びに五木村消防団長等の手当及び費用弁償条例(昭和31年五木村条例第10号)は、この条例の適用と同時に廃止する。
附則(昭和34年9月20日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月20日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年7月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月13日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日条例第10号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附則(昭和47年3月16日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年12月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき、昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に、部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月27日条例第4号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例施行の前日までの間に、部落区長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年9月21日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日までの間に、特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第2号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の報酬及び費用弁償に関する条例の旅費に関する規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和51年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、17ダム対策審議会関係については、昭和51年5月1日から適用する。
附則(昭和51年9月30日条例第27号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の前日までの間に農業委員会の委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年7月1日条例第17号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の前日までの間に農業委員会の委員等に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年3月23日条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月20日から適用する。
附則(昭和54年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第2号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月22日から適用する。
附則(昭和55年12月22日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。
附則(昭和59年3月30日条例第2号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第2号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月18日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月16日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月22日条例第1号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月18日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月19日条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月26日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第12号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月26日条例第19号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日条例第6号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年7月12日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年6月13日から適用する。
附則(平成14年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月18日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月16日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第7号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの農業委員会の委員の報酬は、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月18日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
職名 | 年額/日額の別 | 報酬額 |
1 消防団 | ||
団長 | 年額 | 130,000円 |
副団長 | 〃 | 100,000円 |
指導員 | 〃 | 80,000円 |
分団長 | 〃 | 80,000円 |
副分団長 | 〃 | 45,000円 |
部長 | 〃 | 45,000円 |
班長 | 〃 | 40,000円 |
団員 | 〃 | 37,000円 |
機能別団員 | 〃 | 16,000円 |
2 医師 | ||
学校内外科医 | 年額 | 223,000円 |
学校歯科医 | 〃 | 223,000円 |
学校眼科医 | 〃 | 223,000円 |
学校耳鼻科医 | 〃 | 223,000円 |
学校薬剤師 | 〃 | 11,700円 |
3 教育委員会 | ||
委員 | 年額 | 183,000円 |
4 農業委員会 | ||
会長 | 基本給 年額 | 272,000円 |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | |
会長代理 | 基本給 年額 | 236,000円 |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | |
委員 | 基本給 年額 | 217,000円 |
能率給 | 予算の範囲内で村長が定める額 | |
5 職員懲戒審査委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
6 選挙管理委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
7 国民健康保険運営委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
8 固定資産評価審査委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
9 公民館運営審議委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
10 監査委員 | ||
知識経験者 | 日額 | 12,000円 |
議会選出 | 〃 | 6,000円 |
11 民生委員推薦会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
12 削除 | ||
13 スポーツ推進委員 | 年額 | 50,000円 |
14 特別報酬等審議会 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
15 交通安全推進協議会 | ||
委員 | 日額 | 4,500円 |
16 五木村再生総合行政審議会 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
17 育英資金貸与審議会 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
18 学校総合教育計画策定審議会 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
19 削除 | ||
20 社会教育委員 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
21 削除 | ||
22 森林づくり推進協議会 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
23 子供・子育て会議 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
24 鳥獣被害対策実施隊 | ||
隊長 | 年額 | 24,000円 |
班長 | 〃 | 18,000円 |
隊員 | 〃 | 12,000円 |
25 総合戦略検討委員会 | ||
委員長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
26 行政不服審査会 | ||
会長 | 日額 | 予算の範囲内で村長が定める額 |
委員 | 〃 | |
27 予防接種健康被害調査委員会 | ||
委員 | 日額 | 22,440円 |
専門委員 | 〃 | 予算の範囲内で村長が定める額 |
28 その他の特別職の委員 | ||
会長 | 日額 | 4,700円 |
委員 | 〃 | 4,500円 |
別表第2(第1条関係) 削除
別表第2の2(第1条関係) 削除
別表第3(第2条関係)
旅行諸費及び宿泊料
備考1 旅行する期間が3日以上にわたる場合、往復以外の滞在期間の旅行諸費の基礎は1,500円とする。
別表第4(第2条関係)
区分 | 区域 | 費用弁償の日額 |
5km未満 | 頭地・高野・元井谷・掛橋・九折瀬・竹の川・下谷・野々脇・大平・小浜・三方谷・神屋敷・土会平 | 1,500円 |
10km未満 | 八原・入鴨・吐合・小原・白水・宮園・栗鶴・平野・西谷・下八重・中八重・平瀬・小椎葉・椿・坂下・大藪・宮目木・葛の八重・瀬目・松尾野・穂楊枝・横手・鶴・折立 | 1,700円 |
15km未満 | 梶原・上八重・辰迫・鴦山・小鶴・白岩戸・中村・中道・飯干 | 1,900円 |
15km以上 | 下梶原・端海野・平沢津・出ル羽・山口・番立・内谷 | 2,100円 |