○川辺川ダム建設に伴う説明会等の費用弁償に関する条例

昭和52年7月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、川辺川ダム建設(五木ダム建設を含む。)に伴う五木村立村計画を策定するために村が主催する説明会又は座談会並びに水没者生活再建等計画書の実施に関する説明会又は座談会に村民が出席した場合にその日額の費用を弁償することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(費用弁償の額)

第2条 前条の費用弁償の額は、1世帯当たり日額4,600円とする。

(支給の時期)

第3条 前条に規定する費用弁償は、年四半期に分けて支給する。

(規則への委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年6月13日から適用する。

(昭和55年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年6月19日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年9月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年6月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

川辺川ダム建設に伴う説明会等の費用弁償に関する条例

昭和52年7月1日 条例第16号

(平成5年6月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第16号
昭和55年6月30日 条例第15号
昭和58年3月19日 条例第6号
昭和61年6月28日 条例第9号
昭和63年6月28日 条例第19号
平成元年6月19日 条例第24号
平成2年9月22日 条例第8号
平成4年6月29日 条例第20号
平成5年6月25日 条例第16号