○五木村特別職報酬等審議会条例

昭和43年1月4日

条例第1号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、五木村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(村長の諮問)

第2条 村長は、議会の議員の報酬の額並びに村長、副村長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、五木村の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、村長が任命する。

2 委員の任期は、当該諮問に係る審議の終了するまでとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(五木村特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における第4条の規定による改正後の五木村特別職報酬等審議会条例第2条の規定の適用については、同条中「副村長」とあるのは、「副村長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。

(平成27年3月23日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

五木村特別職報酬等審議会条例

昭和43年1月4日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年1月4日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第4号
平成27年3月23日 条例第1号