○五木村長等の給与及び旅費に関する条例
昭和36年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給与)
第2条 村長等には、給与を支給する。
2 給与の種類は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。
(給料の額)
第3条 村長等の給料の額は、別表第1による。
(通勤手当及び期末手当の額等)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日にそれぞれその日に在職する村長等に支給する。通勤手当の支給については、一般職の例による。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号)第19条第5項において規則で定めることとされている割合は、同条同項の規定にかかわらず100分の10を超えない範囲内で別に規則で定めるものとする。
(退職手当の額)
第5条 村長等の退職手当の額は、市町村職員退職手当条例(平成16年組合条例第4号)による。
(旅費)
第6条 村長等には、旅費を支給する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、村長等の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて施行日の前日までの間に、村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成22年12月に支給する給料に関する特例措置)
3 平成22年12月1日から平成22年12月31日までの間における村長及び副村長の給料月額は、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成29年11月に支給する給料に関する特例措置)
4 平成29年11月1日から平成29年11月30日までの間における村長の給料月額は、別表第1の額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。
(平成30年4月以降に支給する給料に関する特例措置)
5 平成30年4月1日から平成30年6月30日までの間における村長及び教育長の給料月額は、別表第1の額から当該額に100分の30及び100分の20をそれぞれを乗じて得た額を減じた額とする。
附則(昭和37年1月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月1日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年2月16日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
2 第4条第1項及び同条第2項に係る改正後の条例の規定は、昭和45年6月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から、この条例施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和45年10月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年1月28日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月21日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づき切替日からこの条例の施行日の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和47年12月22日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年3月27日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例施行の前日の日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年12月27日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例施行の前日の日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年4月1日条例第3号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の五木村長等の給与及び旅費に関する条例の規定は、昭和50年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月25日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、昭和51年4月1日から昭和51年6月30日までの適用については「330,000円」とあるのは「297,000円」とし、「270,000円」とあるのは「248,400円」とし、「250,000円」とあるのは「235,000円」とする。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年3月23日条例第4号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月22日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から施行する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年3月23日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年12月25日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月22日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年1月20日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
2 昭和56年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは「五木村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年五木村条例第2号)による改正前の五木村長等の給与及び旅費に関する条例の規定により受けるべきであった」とする。
3 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「受けるべき」とあるのは「五木村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年五木村条例第2号)による改正前の五木村長等の給与及び旅費に関する条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和56年10月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年3月25日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月26日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和58年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年12月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月27日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月28日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和60年7月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和61年12月26日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和61年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年3月20日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月26日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和62年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年3月18日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月23日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月25日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 「通勤手当」について、平成4年1月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例施行の前日まで村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年12月28日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例施行の前日まで村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年12月24日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例施行の前日まで村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成5年期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された村長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成6年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる村長等の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成6年12月22日条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例施行の前日まで村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成6年期末手当の額の特例)
3 平成6年12月に改正前の条例第5条の規定に基づいて支給された村長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成7年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が、改正後の期末手当の額を超えることとなる村長等の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成8年12月19日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて平成8年4月1日からこの条例施行の前日まで村長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年6月26日条例第17号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年3月24日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から適用する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の五木村長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(平成11年期末手当の額の特例)
3 平成11年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された村長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成12年期末手当の額の特例)
4 改正前の期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成12年3月に支給されるべき村長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成12年3月に同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
附則(平成12年12月18日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の条例第4条の規定に基づいて支給された村長等の期末手当の額(以下「改正前の期末手当の額」という。)が、改正後の条例第4条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「改正後の期末手当の額」という。)を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、その超えることとなる額(以下「超過額」という。)を同条同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成13年期末手当の額の特例)
3 改正前の12月期末手当の額が改正後の期末手当の額を超えるときは、平成13年3月に支給されるべき村長等の期末手当の額は、改正後の条例第4条第2項の規定にかかわらず、平成13年3月に同条同項の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から、超過額(その超過額が当該期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額に相当する額)を減じた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成15年3月28日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日条例第27号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年3月17日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(五木村長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正後の五木村長等の給与及び旅費に関する条例(以下この条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由を生じた給与から適用し、施行日前に支給すべき事由を生じた給与については、なお従前の例による。
2 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間においては、当該収入役として在職するものとされた者に対し、改正後の給与等条例に規定する村長等の例により給料、通勤手当及び期末手当を支給する。
3 前項の場合において、当該収入役として在職するものとされた者に支給する給料の額は、月額519,000円とする。
附則(平成22年3月23日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第23号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月25日条例第18号)
この条例は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 676,000円 |
副村長 | 534,000円 |
教育長 | 480,000円 |
別表第2(第7条関係)
旅行諸費及び宿泊料
地域 | 旅行諸費 | 宿泊料 |
県外 | 2,500円 | 12,000円 |
県内 | 0円 | 10,000円 |
村内 | 0円 | 4,500円 |