○五木村職員の管理職手当に関する規則
昭和51年4月1日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号。以下「一般職員給与条例」という。)第8条の規定に基づき、管理職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職の指定及び支給額)
第2条 管理職手当を支給する職及び管理職手当支給額は、別表に掲げるとおりとする。
(一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員の支給額)
第2条の2 一般職員給与条例附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「支給する職及び管理職手当支給額は、別表に掲げるとおり」とあるのは、「支給する職は、別表に掲げるとおりとし、管理職手当支給額は、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(管理職手当の支給)
第3条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(五木村一般職の職員の給与に関する条例第22条第1項及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年五木村条例第3号)第12条の規定による有給休暇を与えられた場合を除く。)は、管理職手当は、支給することができない。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年7月1日規則第7号)
この規則は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日規則第5号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和61年7月1日規則第8号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和62年7月1日規則第10号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第5号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月6日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附則(平成10年4月6日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年7月29日規則第10号)
この規則は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第5号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 国民体育大会室長に係る改正後の規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月25日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第9号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日規則第21号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成31年2月21日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
部局 | 管理職手当を支給する職 | 支給額 |
村長事務局 | 課長 | 20,000円 |
会計室 | 会計管理者 | 20,000円 |
議会事務局 | 議会事務局長 | 20,000円 |
教育委員会事務局 | 課長 | 20,000円 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | 20,000円 |