○五木村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月28日

規則第17号

五木村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年五木村条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号)第10条の5第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(職員の住居手当に関する規則の一部改正)

2 職員の住居手当に関する規則(昭和51年五木村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

五木村一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第10項の規定による住居手当…

平成4年12月28日 規則第17号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年12月28日 規則第17号