○五木村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年12月20日

条例第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、五木村一般職の職員の給与に関する条例(昭和38年五木村条例第1号)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 手術手当

(2) 研究手当

(3) 伝染病防疫作業手当

第2章 手術手当

(支給範囲)

第3条 手術手当は、診療所に勤務する職員(医師)が、現にその職務に従事したときに支給する。

(手術手当の額)

第4条 手術手当の額は、次のとおりとする。

職務に従事した1件につき手術料金の100分の60

2 前項の手術料金(点数)の算出については、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)によるものとする。

第3章 研究手当

(支給の範囲)

第5条 研究手当は、診療所に勤務する職員(医師)が現にその職務に従事したとき支給する。

2 研究手当は、月額25万円とする。

第4章 伝染病防疫作業手当

(支給の範囲)

第6条 伝染病防疫作業手当は、伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、伝染病患者若しくは伝染病の疑いある患者の救護又は伝染病菌の附着若しくは附着のおそれがある物件の処理作業に従事した職員に支給する。

(手当の額)

第7条 伝染病防疫作業手当の額は、その職務に従事した1日につき400円とする。

第5章 雑則

(支給の方法)

第8条 特殊勤務手当の支給方法に関して必要な事項は、別に村長が定めるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月1日から適用する。

2 五木村職員(医師)の往診旅費に関する条例(昭和33年五木村条例第5号)は、昭和33年11月30日限り廃止する。

(昭和35年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月 日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月 日条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月23日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年6月29日条例第20号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第21号)

この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和57年6月26日条例第21号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第12号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月6日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成11年3月24日条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。

(平成17年6月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和33年12月20日 条例第14号

(平成17年6月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和33年12月20日 条例第14号
昭和35年3月20日 条例第4号
昭和35年9月22日 条例第12号
昭和39年7月1日 条例
昭和40年11月 条例
昭和41年6月 条例
昭和45年3月23日 条例第4号
昭和51年6月29日 条例第20号
昭和55年10月2日 条例第21号
昭和57年6月26日 条例第21号
昭和58年4月1日 条例第12号
昭和58年12月26日 条例第30号
平成4年6月6日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第1号
平成11年8月2日 条例第15号
平成17年6月24日 条例第26号