○五木村職員等の旅費に関する条例施行規則
平成15年3月28日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、五木村職員等の旅費に関する条例(平成15年五木村条例第1号)第18条の規定により、条例を実施するための手続その他必要な事項を定めるものとする。
(命令変更等の場合の支払済の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により、支給する旅費の額は、次に掲げる額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するために支払った金額で、所要の払戻の手続きをとったにもかかわらず、払戻を受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(旅行命令書等)
第3条 条例第4条第5項の規定による旅行命令(依頼)書の様式及び記載事項は、別記様式のとおりとする。
(精算、返納の期限)
第4条 条例第9条第2項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。
2 条例第9条第3項の規定による過払金の返納の期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して7日間とする。
(急行料金)
第5条 急行料金は、1の急行券の有効区間ごとに計算するものとする。この場合において、普通急行列車を運行する線路による旅行で普通急行列車の客車の全席が座席指定となっている場合には、普通急行料金と座席指定料金の合計額を急行料金として支給するものとする。
(座席指定料金、特別車両料金)
第6条 座席指定料金及び特別車両料金は、1の座席指定券及び特別車両券の有効区間ごとに計算するものとする。
(航空賃の支給)
第7条 条例第12条に規定する航空賃は、旅行命令権者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によっては旅行し難いと認め、航空機の利用を許可した場合に支給するものとする。
(割引制度利用の場合の旅費)
第8条 割引運賃の適用される路線の運賃は、割引制度適用運賃を上限として支給する。
2 運賃と宿泊料がセットで販売される商品を購入し旅行する場合、その価格が正規の旅費額より低額の場合で、運賃と宿泊料が領収書により区分できない場合には、正規の宿泊料の2分の1の額を宿泊料として支給する。ただし、その額が正規の旅費額を超える場合は、正規の旅費額とする。
(路程の計算)
第9条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内旅行にあっては熊本県管内路程表、県外旅行にあっては総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
(村と村以外から支給される旅費の調整)
第10条 村の経費以外の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合は、当該旅費のうち村の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、支給しない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。