○五木村収納事務取扱金融機関事務取扱要領

平成6年4月1日

告示第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第6項の規定により収納事務取扱金融機関の指定及び村の公金の収納の事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要領において、掲げる用語の意義は、次に定めるところによる。

(1) 収納事務取扱店 公金の収納の事務を取り扱う収納事務取扱金融機関の店舗をいう。

(指定)

第3条 村長は、収納事務取扱店の指定を行う場合には、会計管理者と協議の上、指定しようとする金融機関に指定書(様式第1号)を送付するものとする。

第4条 指定を受けた金融機関は、承諾書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(出納事務の原則)

第5条 収納事務取扱店は、公金の収納の事務については、法令及びこの要領を遵守して過誤のないよう行わなければならない。

2 収納事務取扱店は、納税通知書、納入通知書、納付書その他の納入に関する書類(以下「納税通知書」という。)によらなければ、公金の収納をすることができない。

(公金の範囲)

第6条 収納事務取扱店が収納できる公金は、村税、使用料、分担金その他の村の歳入金とする。

(預金口座等)

第7条 収納事務取扱店は、公金を収納したときは、村名義の預金口座により処理しなければならない。

(店舗の新設等の届出)

第8条 指定を受けた収納事務取扱店は、店舗の新設、名称若しくは位置の変更又は廃止の届出は、新設又は廃止については店舗新設(廃止)(様式第3号)、名称又は位置の変更については店舗変更届(様式第4号)により行わなければならない。

第2章 収納の事務

(現金による収納)

第9条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、当該納税通知書等の各片に領収印を押印し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

(証券による収納)

第10条 収納事務取扱店は、納入者から納税通知書等を添えて証券(地方自治法施行令第156条に規定するものに限る。)により納付を受けたときは、前条の規定に準じて収納の手続きをするとともに、当該納税通知書等の各片に「証券領収」と表示しなければならない。

(証券について支払いの拒絶があった場合の処理)

第11条 収納事務取扱店は、納入者から納付を受けた証券について支払いの拒絶があったときは、次に掲げる処理をしなければならない。

(1) 納付に係わる証券について支払いの拒絶があった旨を書面により納入者に通知すること。

(2) 支払いの拒絶があった証券は、当該証券を収納した際に交付した領収書と引換えに納入者に還付すること。この場合においては、納入者から受領書を徴すること。

(3) 証券支払拒絶報告書(様式第5号)を作成し、これに納税通知書等を添えて会計管理者に報告すること。

(口座振替による納付)

第12条 収納事務取扱店は、納入者が口座振替により納付するため、歳入徴収者から口座振替に関する通知書の送付を受けたときは、納期限までに収納の手続きをしなければならない。

2 収納事務取扱店は、前項の規定による収納をしたときは、収納済の明細を役場あてに送付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、口座振替による収納に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 収納後の事務

(収納後の事務)

第13条 この章の規定を適用する当該金融機関の収納事務取扱店は、別表に掲げる金融機関とする。

2 証券による収納をした場合(証券による納付金額が収納金額の一部である場合を含む。)においては、当該証券を現金化した後、この節に規定する処理をしなければならない。

(収納事務取扱店の事務)

第14条 収納事務取扱店は、公金を収納したときは、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計のうえ、収納金日計払込通知書(様式第6号)を作成し、納税通知書等を添えて会計管理者に送付しなければならない。

(金融機関の本店(所)又は支店(所)の収納事務取扱いの事務)

第15条 公金の収納の事務を取扱う本店(所)又は支店(所)は、公金の収納をしたときは、収納日ごとに収納の件数及び金額を集計のうえ収納金日計払込通知書(様式第7号)を作成し、当該払込み通知書並びに当該払込通知書に係る収納金及び納税通知書等を収納事務取扱店に送付しなければならない。

2 収納事務取扱店は、自店の収納金及び前項の規定により送付を受けた収納金については、前条の規定により処理するものとする。

(書類の保存)

第16条 収納事務取扱店は、収納金日計表その他の書類を日付順に整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。

第4章 雑則

(委任)

第17条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行に関し必要な事項は、会計管理者が定める。

この要領は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成16年2月20日告示第3号)

この要領は、公布の日から施行し、平成15年10月21日から適用する。

(平成18年9月11日告示第57号)

この要領は、平成18年9月11日から施行する。

(平成19年3月30日告示第31号)

(施行期日)

1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第2条及び第4条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の五木村収納事務取扱金融機関事務取扱要領第3条、第11条、第14条、第17条、様式中及び第4条の規定による改正前の五木村工事請負建設業者選定要領第2 2項の規定は、なおその効力を有する。

別表(第13条関係)

五木村収納事務取扱金融機関名

収納事務取扱金融機関

収納事務取扱店

株式会社肥後銀行

人吉支店

熊本中央信用金庫

球磨地域農業協同組合

錦支所

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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五木村収納事務取扱金融機関事務取扱要領

平成6年4月1日 告示第22号

(平成19年4月1日施行)