○五木村「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則
昭和23年4月25日
規則第23号
五木村「財政事情」の作成及び公表に関する条例(昭和23年五木村条例第22号)第4条第2項、第3項及び第5条の規定により必要な事項を次のとおり定める。
(1) 「財政事情」を閲覧しようとする者は、その旨口頭をもって村長に請求しなければならない。
(2) 「財政事情」の閲覧は、五木村役場において執務時間中とする。
(3) 「財政事情」の閲覧については、手数料は徴収しない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。