○五木村「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年4月25日

規則第23号

(1) 「財政事情」を閲覧しようとする者は、その旨口頭をもって村長に請求しなければならない。

(2) 「財政事情」の閲覧は、五木村役場において執務時間中とする。

(3) 「財政事情」の閲覧については、手数料は徴収しない。

この規則は、公布の日から施行する。

五木村「財政事情」の作成及び公表に関する条例施行規則

昭和23年4月25日 規則第23号

(昭和23年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和23年4月25日 規則第23号