○五木村代替地上下水道事業特別会計条例

平成12年3月24日

条例第23号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、五木村下谷代替地及び野々脇代替地上下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、下谷代替地及び野々脇代替地上下水道事業収入、頭地代替地下水道事業収入、他会計繰入金、分担金、補助金、借入金及び諸収入をもってその歳入とし、下谷代替地及び野々脇代替地上下水道事業費、頭地代替地下水道事業費、借入金の償還及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村代替地上下水道事業特別会計条例

平成12年3月24日 条例第23号

(平成21年9月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成12年3月24日 条例第23号
平成13年3月26日 条例第10号
平成21年9月24日 条例第16号