○五木村ダム対策事業特別会計条例
昭和63年3月23日
条例第13号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、水没者の生活再建対策事業及び村振興事業への繰出金の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)第12条に規定する負担金及び附属諸収入等をもってその歳入とし、水没者の生活再建対策事業費及び村振興事業への繰出金その他の諸支出金をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。