○徴税吏員の指定等に関する規程

平成17年10月19日

訓令第11号

(徴税吏員の指定等)

第1条 五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)第2条第1号に規定する徴税吏員の指定は、住民税務課に属する職員に様式第1号の徴税吏員証を交付することにより行うものとする。

2 徴税吏員はその職務の執行に当たっては、住民税務課長の職にある徴税吏員の指揮を受けるものとする。

(徴税吏員証の交付)

第2条 村長は、前条及び次項の規定により徴税吏員証を交付したとき若しくは第3項の規定により返納を受けたときは、様式第2号の徴税吏員証交付簿に必要な事項を記載して整理するものとする。

2 徴税吏員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。

3 徴税吏員が徴税吏員でなくなったときは、徴税吏員証を返納しなければならない。

この規程は、平成17年10月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月28日訓令第5号)

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(平成23年12月21日訓令第11号)

この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(平成30年12月28日訓令第3号)

この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

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徴税吏員の指定等に関する規程

平成17年10月19日 訓令第11号

(平成30年12月28日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月19日 訓令第11号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年6月28日 訓令第5号
平成23年12月21日 訓令第11号
平成30年12月28日 訓令第3号