○徴税吏員の指定等に関する規程
平成17年10月19日
訓令第11号
(徴税吏員の指定等)
第1条 五木村税条例(昭和35年五木村条例第11号)第2条第1号に規定する徴税吏員の指定は、住民税務課に属する職員に様式第1号の徴税吏員証を交付することにより行うものとする。
2 徴税吏員はその職務の執行に当たっては、住民税務課長の職にある徴税吏員の指揮を受けるものとする。
2 徴税吏員証を破損し、又は亡失したときは、直ちにその事由を具し、再交付を受けなければならない。
3 徴税吏員が徴税吏員でなくなったときは、徴税吏員証を返納しなければならない。
附則
この規程は、平成17年10月19日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月28日訓令第5号)
この規程は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日訓令第11号)
この規程は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日訓令第3号)
この規程は、平成30年12月28日から施行し、平成30年4月1日から適用する。