○災害による被害者に対する五木村税の減免並びに所得減少による国民健康保険税の減免に関する条例
昭和40年9月22日
条例第13号
(災害の減免並びに所得減少による減免の特例)
第1条 災害による被害者に対して課する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免並びに所得減少による国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 死亡した場合 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10分の10
(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第23条第1項第9号又は第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 10分の9
2 村長は、災害により自己及びその配偶者(法第23条第1項第7号若しくは法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者をいう。)又はその扶養親族(法第23条第1項第8号若しくは法第292条第1項第8号に規定する扶養親族をいう。)の所有に係る住宅又は家財について生じた損害金額(保険金、損害賠償金等により補てんさるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、災害を受けた日の属する年の前年(以下「前年」という。)中における法第23条第1項第13号若しくは法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が600万円以下である者に対しては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の村民税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 | |
10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき | |
300万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
450万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
450万円を超えるとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
3 前項の規定にかかわらず、平成28年熊本地震により個人の村民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は同項第8号に規定する扶養親族を含む。)の居住する住宅につき、当該住宅に係る罹災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第233号)第90条の2に規定する証明書をいう。)に記載された被害の程度(以下、この項において「被害の程度」という。)が、半壊、大規模半壊又は全壊であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が、1,000万円以下であるものに対しては、次の表に掲げる合計所得金額及び被害の程度の区分に応じ、平成28年度及び平成29年度に課する当該年度分の村民税額に、当該区分に応じた同表の右欄に掲げる被害の程度に応じた割合を乗じて得た額を当該村民税額から軽減し、又は免除する。
被害の程度 合計所得金額(前年分) | 軽減又は免除の割合 | |
半壊又は大規模半壊 | 全壊 | |
500万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 |
750万円以下であるとき | 10分の2.5 | 10分の5 |
750万円を超えるとき | 10分の1.25 | 10分の2.5 |
第3条 村長は、冷害、凍害、霜害及び干害等により、その年中において収穫すべき農作物について生じた減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で前年中における法第23条第1項第13号又は法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、当該納税義務者に対して課する村民税の所得割額(前年中における農業所得に係る総所得金額と農業所得以外の所得に係る総所得金額とにあん分して得た当該農業所得に係る所得割額とする。)のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
180万円以下であるとき | 10分の10 |
240万円以下であるとき | 10分の8 |
330万円以下であるとき | 10分の6 |
450万円以下であるとき | 10分の4 |
450万円をこえるとき | 10分の2 |
(土地に対する固定資産税の減免)
第4条 村長は災害により被害を受けた農地又は宅地が、流失、水没、埋没又は崩壊等により作付不能又は使用不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税額のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従い、それぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
2 災害により被害を受けた農地及び宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じて、その税額を軽減し、又は免除する。
(家屋に対する固定資産税の減免)
第5条 災害により被害を受けた家屋については、当該家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額について、次の表に掲げる区分に従いそれぞれ当該欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没、焼失等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内かべ、外かべ、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価額の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下かべ、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の価額の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(償却資産に対する固定資産税の減免)
第6条 村長は、災害により被害を受けた償却資産については、当該償却資産に対して課する固定資産税のうち災害を受けた月以後の納期に係る税額を、前条の規定によって減額し、又は免除する。ただし、他の市町村の区域にわたり償却資産を有する法人については、その所有する全償却資産に係る被害率等を勘案のうえ、必要と認められる限度において、軽減し、又は免除する。
(所得減少による減免)
第8条 国民健康保険税の納税義務者及び生計を主として維持する者が失業(定年退職、早期退職及び優遇退職制度によるもの並びに自発的都合退職及び自己の責に帰すべき事由による解雇は除く。)及び疾病、負傷等により納税義務者及び被保険者で構成する同一世帯の前年中の合計所得金額が、500万円以下であるもので、当該事由発生時において前年中の合計所得金額に対し、本年中の見込合計所得金額が10分の3以上の減少割合があった場合、次の区分により保険税(所得割額)を軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合(所得割額) |
100万円以下であるとき | 全部 |
200万円以下であるとき | 10分の8 |
300万円以下であるとき | 10分の6 |
400万円以下であるとき | 10分の4 |
500万円以下であるとき | 10分の2 |
(減免の決定又は却下及び通知)
第10条 村長は、減免の申請があった場合は、その可否を決定し、結果を規則で定める決定又は却下通知書により申請者に通知するものとする。
(減免の取消)
第11条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により、村民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年9月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分の村民税及び国民健康保険税から適用する。
附則(平成19年9月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月23日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月14日から適用する。
附則(平成29年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。