○五木村村税等取り扱い手数料交付規程
平成17年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この規程は、村民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税・介護保険料、後期高齢者医療保険料(以下「村税等」という。)の完納を図ることを目的とする。
(村税等の納入)
第2条 村税等は、村税等納付書により納期ごとに区長が取りまとめ、指定された日までに会計管理者へ納入しなければならない。
(取り扱い手数料の交付)
第3条 前条の規定により取り扱う区長の行政区には、納期の到来した村税等を納付した場合は、その取り扱い手数料として、納付した村税等の納付書1枚につき200円を交付する。
2 区長の奨励努力により、口座振替によって納期内に納入された村税等についても、前項と同様の取り扱いとする。
(手数料の交付時期)
第4条 手数料は、4月から翌年3月までの納付実績に対し、年度末(出納整理期間を含む。)に交付する。
(委任事項)
第5条 この規程の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第32号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、第1条及び第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の五木村村有林産物極印規程第3条、第4条及び第2条の規定による改正前の五木村村税等取り扱い手数料交付規程第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年4月1日告示第44号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第2号)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。