○行政財産の使用料条例

昭和60年3月27日

条例第16号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例に定めるところによる。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、村長が別に定める当該土地、建物の評価額を当該土地、建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地、建物が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合その他特別の事情があると認めるときは、村長は前条に規定する評価額を減額することができる。

(使用料)

第4条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第5条 土地使用料は、第2条及び第3条の規定により算出した額に100分の4.12を乗じて得た額とする。

2 建物使用料は、第2条及び第3条の規定により算出した額に100分の1.442を乗じて得た額とする。

(使用料の納付義務者及び納付)

第6条 使用を許可された者は、村長が発行する納入通知書により指定された日まで納入しなければならない。

2 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由により使用しないときは、その期間にかかる使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第7条 土地の使用目的が次の各号の1に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公共又は公共用に使用するとき。

(2) 公共団体又は公益団体がその事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか村長が必要と認めるとき。

(過料)

第8条 詐欺その他不正行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

行政財産の使用料条例

昭和60年3月27日 条例第16号

(平成12年3月24日施行)