○五木村手数料徴収条例

平成12年3月24日

条例第8号

五木村手数料条例(昭和35年五木村条例第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第117条の4第1項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(3) 戸籍法第10条第1項の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(4) 戸籍法第12条の2第1項の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 300円

(11) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円

(12) 不動産に関する証明手数料 1件につき 300円

(13) 前2号以外の証明手数料 1件につき 300円

(14) 住民票の謄抄本に係る手数料(広域交付を含む) 1枚につき 300円

(15) 戸籍附票の謄抄本に係る手数料 1枚につき 300円

(16) 住民票の閲覧手数料 1回につき 300円

(17) 公簿・公文書及び字図の閲覧手数料 1回につき 300円

(18) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(19) 印鑑登録証の再交付手数料 1件につき 500円

(20) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む)又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付の申請に対する審査 鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料 1頭につき 3,500円

(21) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲渡許可申請手数料) 1件につき 1,200円

(22) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査手数料(火薬類譲受許可申請手数料) 火薬類が火工品のみの場合 1件につき 2,400円 火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合 1件につき3,500円 その他の場合 1件につき6,900円

(手数料の納入)

第3条 前条各号に定める手数料は、申請の際納入しなければならない。

(手数料の還付)

第4条 既に納入した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号の1に該当するときは、手数料を免除する。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いしなければならないもの。

(2) 村立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。

(3) 村の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。

(4) 官公署が請求したとき。

(5) 公務員が職務により請求したとき。

(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。

(7) 前各号以外で村長が特に免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正な行為により、第2条の規定による手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月15日条例第21号)

この条例は公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の改正規定 平成27年10月5日

(2) 第2条の改正規定 平成28年1月1日

(令和2年6月15日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年5月25日から適用する。

(令和3年9月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和4年12月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

五木村手数料徴収条例

平成12年3月24日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月24日 条例第8号
平成15年6月20日 条例第17号
平成19年3月27日 条例第9号
平成24年6月15日 条例第19号
平成27年9月15日 条例第21号
令和2年6月15日 条例第11号
令和3年9月10日 条例第12号
令和4年12月15日 条例第17号