○五木村減債基金条例

昭和62年9月22日

条例第26号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、村債の償還及び村債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財政の健全な運営に資するため、五木村減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず村長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

(処分)

第3条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 償還期限を繰り上げて行う村債の償還の財源に充てるとき。

(2) 経済事情の急激な変動等により著しく財源が不足する場合において、村債の償還の財源に充てるとき。

(3) 五木村振興交付金(特別分)の対象である過疎対策事業債の元金償還の財源に充てるとき。ただし、これまで五木村振興交付金(特別分)を積み立てた額を限度とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村減債基金条例

昭和62年9月22日 条例第26号

(令和2年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和62年9月22日 条例第26号
平成26年3月20日 条例第3号
令和2年3月13日 条例第2号