○五木村人材育成基金条例

平成3年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 五木村の産業、経済、教育、文化及びスポーツの振興、福祉の増進並びに国際文化時代に対応するため、住民に広く国内、国外の研修の機会を与え、人材育成を図る目的で五木村人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,000万円以上とし、必要に応じ一般会計予算の定めることによりその額を増額させることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上し、第1条の設置の目的に従って使用する。

(運営審議会の設置)

第5条 運用益金の処理が第1条の目的達成に十分資するため、五木村人材育成基金運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の運営に関することは、村長が別に定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

五木村人材育成基金条例

平成3年3月22日 条例第1号

(平成3年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月22日 条例第1号