○五木村人材育成基金運営審議会規則
平成3年3月22日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、五木村人材育成基金条例(平成3年五木村条例第1号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、五木村人材育成基金運営審議会(以下「運営審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(運営審議会)
第2条 運営審議会の委員は、次の者で構成する。
(1) 五木村議会議長
(2) 五木村教育長
(3) 五木村総務課長
(4) 五木村保健福祉課長
(5) 五木村住民税務課長
(6) 五木村会計管理者
2 運営審議会に会長を置き、会長は五木村議会議長をもって充てる。
3 会長は、会務を総括する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。
(審議)
第3条 運営審議会は、次のことについて審議する。
(1) 基金の運用に関すること。
(2) 助成対象者の認定に関すること。
(会議)
第4条 運営審議会は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決定する。
(経費支弁)
第5条 審議会の運営に要する経費は、一般会計予算をもってこれに充てる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第7号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)
3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。
附則(平成29年9月25日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。