○五木村人材育成基金運営審議会規則

平成3年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、五木村人材育成基金条例(平成3年五木村条例第1号。以下「条例」という。)第5条第2項の規定に基づき、五木村人材育成基金運営審議会(以下「運営審議会」という。)の運営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(運営審議会)

第2条 運営審議会の委員は、次の者で構成する。

(1) 五木村議会議長

(2) 五木村教育長

(3) 五木村総務課長

(4) 五木村保健福祉課長

(5) 五木村住民税務課長

(6) 五木村会計管理者

2 運営審議会に会長を置き、会長は五木村議会議長をもって充てる。

3 会長は、会務を総括する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。

(審議)

第3条 運営審議会は、次のことについて審議する。

(1) 基金の運用に関すること。

(2) 助成対象者の認定に関すること。

(会議)

第4条 運営審議会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長が決定する。

(経費支弁)

第5条 審議会の運営に要する経費は、一般会計予算をもってこれに充てる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第7号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年4月16日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(吏員制度の廃止に係る職員の任命形態措置)

3 平成19年3月31日から同年4月1日にかけて村長部局の職員である者は、平成19年4月1日付で「五木村職員」に任命されたこととする。

(平成29年9月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

五木村人材育成基金運営審議会規則

平成3年3月22日 規則第4号

(平成29年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月22日 規則第4号
平成6年4月1日 規則第7号
平成8年4月1日 規則第9号
平成16年4月16日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第1号
平成29年9月25日 規則第11号