○五木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年1月19日

条例第1号

(設置)

第1条 公共施設の建設事業費及び維持管理費を補うため、五木村公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

(処分)

第3条 村長は、公共施設の建設事業費及び維持管理費の財源に充てるため、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用益から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月17日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村公共施設整備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成7年1月19日 条例第1号

(平成24年12月17日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成7年1月19日 条例第1号
平成24年12月17日 条例第22号