○五木村育英資金貸与基金条例

昭和53年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 向学心に富み、有能な素質を有する学生又は生徒であって、経済的理由により修学が困難なものに対し育英資金を貸与するため、五木村育英資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の額は、一般会計予算の定めるところにより積み立てる。

(益金等の処理)

第3条 基金の運用から生ずる収益及び寄付金その他の収入は、一般会計予算に計上し基金に繰入れる。

(処分)

第4条 第1条で定められた設置理由を妨げない範囲で、予算の定めるところにより基金の一部を一般会計予算へ繰入れ処分をすることができる。

(育英資金の貸与者の決定)

第5条 五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、大学、高等専門学校又は高等学校及び専修学校、各種学校(専修、各種の学校は、2学年以上の在学校に限る。以下「大学等」という。)に在学する者であって、次の各号に該当するものの申請に基づき、貸与を受ける者を選考のうえ決定する。

(1) その者がにする生計の主たる維持者が、五木村内に居住していること。

(2) 心身が健全で、学力がすぐれていること。

(3) 学資の支弁が困難であること。

(4) 日本育英会その他教育委員会規則で定める法人から現にそれぞれの育英資金の貸与の種類に応じて、当該貸与に相当する学資の貸与を受けていない者であること。

(5) 貸与した育英資金の返還が確実であると認められること。

(貸与金額)

第6条 育英資金の貸与金額は、次のとおりとする。

高等学校 月額 30,000円

大学(大学院を含む) 月額 50,000円

短期大学 月額 40,000円

高等専門学校(各種学校含む) 月額 40,000円

(貸与条件)

第7条 育英資金の貸与条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸与利率 無利子とする。

(2) 返還期間 大学等の卒業日、次条の規定による貸与の取消しの理由その他育英資金の貸与を受けた者に係る事情等を考慮して教育委員会規則で定めた起算月から10年以内において同規則で定める期間とする。

(3) 返還方法 年賦、半年賦又は月賦で返還するものとする。

(4) 延滞利息 延滞している期間が6カ月を超えるごとに6カ月について5パーセントとする。

(貸与の期間等)

第8条 貸与の期間は、貸与を開始した月からその者が当該学校を卒業する月までとする。ただし、貸与を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その理由が生じた日の属する月の翌月分から貸与を取り消し、又はその理由が生じた日の属する月の翌月分からその理由がなくなった日の属する月の分まで貸与を停止する。

(1) 第5条各号の一に該当しなくなったとき。

(2) 退学したとき。

(3) 休学したとき。

(4) 成業の見込みがないとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(繰上返還)

第9条 育英奨学生(育英資金の貸与を受けた者をいう。以下同じ。)であった者は、育英資金の全部又は一部を繰上げて返還することができる。

(返還猶予)

第10条 教育委員会は、貸与を受けた者が貸与を取り消された後も引続き大学等に在学しているときは、その在学期間中育英資金の返還債務の履行を猶予することができる。

2 教育委員会は、育英奨学生であった者が次の各号の1に該当する場合には、当該各号に掲げる理由が継続している間、その理由が発生した日現在において履行期限の到来していない育英資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 大学又はこれに相当する学校として教育委員会規則で定める学校に進学したとき。

(2) 災害を受けたとき。

(3) 疾病にかかったとき。

(4) その他やむを得ない理由があるものとして教育委員会が認めるとき。

(返還免除)

第11条 村長は、育英奨学生の死亡、重度の障害その他特別の事由がある場合は、育英資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

2 村長は、奨学資金の貸与を受けた者が五木村内に住所を有し、現に居住していると認めた場合、第7条第2号にて定められた期間に限り、月ごとの育英資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(雑則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日以後の育英資金の貸与から適用する。同日前の当該貸与については、なお従前の例による。

2 五木村奨学金貸付条例(昭和43年五木村条例第19号)は、廃止する。

(昭和54年3月16日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年6月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成4年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(適用例外)

2 この条例以前に貸与を受けたものの適用は、改正前の例による。

(平成7年12月25日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この条例以前に貸与を受けたものの適用は、改正前の例による。

(平成25年12月16日条例第24号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月11日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月15日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

五木村育英資金貸与基金条例

昭和53年3月23日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月23日 条例第9号
昭和54年3月16日 条例第5号
昭和62年6月29日 条例第24号
平成4年3月19日 条例第11号
平成7年12月25日 条例第25号
平成25年12月16日 条例第24号
令和3年6月11日 条例第9号
令和5年9月15日 条例第13号