○五木村国民健康保険特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 国民健康保険特別会計の医療費の急激な変動並びに伝染病以外の集団的疾病その他財政調整に資するため、五木村国民健康保険特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積み立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度収入支出の決算剰余金の100分の10に相当する額以上とする。

2 前項の規定により積み立てた基金の額が当該年度及びその直前の2ケ年内において行った保険給付に要した費用額(保険給付に関し被保険者が負担した一部負担金の額を除く。)の1年度当たりの平均額の100分の10に相当する額に達したときは、基金の積み立てを停止し、又は減額することができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度決算剰余金から適用する。

(昭和55年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村国民健康保険特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和48年10月1日 条例第16号

(昭和55年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第16号
昭和55年12月22日 条例第29号