○五木村椎茸生産産地化形成事業基金条例

平成3年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 椎茸生産産地化を図り住民の所得向上に資するため、五木村椎茸生産産地化形成事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は5億円とし、財政調整基金から2億円、ダム特別会計基金から3億円を繰入れ積立てるものとする。

2 基金は、平成3年4月30日に積立てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の活用)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、規則で定める五木村椎茸生産産地化形成事業等補助金に充てる。

2 基金の運用から生ずる収益が、前項に規定する椎茸生産事業補助金に充てる額を超える場合は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、前条第1項に規定する事業が完了するまでは処分することはできない。

2 基金は、前条第1項に規定する事業が完了したときは処分し、財政調整基金、ダム特別会計基金へ返納するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

2 この条例は、平成10年3月31日限りその効力を失う。

(平成5年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村椎茸生産産地化形成事業基金条例

平成3年3月22日 条例第2号

(平成5年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成3年3月22日 条例第2号
平成5年3月22日 条例第5号