○五木村代替地上下水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年6月20日

条例第19号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、代替地上下水道事業特別会計の年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、当該事業の健全な運営に資するため、五木村代替地上下水道事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。

2 毎会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず村長は、剰余金の2分の1以上の額を翌年度に繰越さないで基金に編入することができる。

(処分)

第3条 基金は、次の各号の1に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な施設整備の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処分)

第5条 基金の運用から生ずる益金は、五木村代替地上下水道事業特別会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

五木村代替地上下水道事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成15年6月20日 条例第19号

(平成15年6月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年6月20日 条例第19号