○五木村ダム対策事業特別会計基金の設置、管理及び処分に関する条例
昭和63年3月23日
条例第14号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、五木村ダム対策事業特別会計の年度間の財源の調整に必要な資金を積み立て、当該事業の健全な運営に資するため、五木村ダム対策事業特別会計基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、歳入歳出予算において定める額とする。
2 毎年会計年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、前項の規定にかかわらず、村長は、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。
(処分)
第3条 村長は、水没者の生活再建対策事業費及び村振興事業への繰出金の財源に充てる場合、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益は、五木村ダム対策事業特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。