○市町村総合事務組合負担金基金条例
昭和54年3月16日
条例第6号
(設置)
第1条 本村は、熊本県市町村総合事務組合負担金条例(平成16年組合条例第11号)第2条第3項の特別負担金の財源を積み立てるため市町村総合事務組合負担金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる額は、毎年度300万円以上で一般会計歳入歳出予算において定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 村長は、第1条に定める財源に充てる場合は、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。