○五木村教育委員会公告式規則
昭和41年10月4日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、五木村教育委員会規則その他五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公布に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公布)
第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。
3 規則等の公布は、五木村役場前の掲示場に掲示してこれを行う。
(施行期日)
第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(準用)
第4条 第2条第3項の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものの公告に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年4月11日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。