○五木村教育委員会会議傍聴人規則

昭和41年10月4日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)傍聴人について必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の許可)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他委員長の必要と認める事項を告げて、委員長の許可を受けなければならない。

(傍聴の禁止)

第3条 次の各号の1に該当する者は、傍聴を許さない。

(1) めいていしていると認められる者

(2) 会議に妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 前2号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食をすること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。

(退場)

第5条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月21日教委規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

五木村教育委員会会議傍聴人規則

昭和41年10月4日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和41年10月4日 教育委員会規則第3号
平成27年1月21日 教育委員会規則第2号