○五木村教育委員会事務局組織規則
平成17年3月29日
教委規則第2号
五木村教育委員会事務局組織規則(昭和53年五木村教委規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、五木村教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を置く。
(1) 教育課
(分掌事務)
第3条 課の分掌事務は別表のとおりとする。
(職員の職)
第4条 事務局に次長及び課長を置く。
2 課に課長補佐、主幹、主査、主事及び課付を置くことができる。
3 教育次長及び課長は、上司の命を受け、分掌事務を掌握し、課職員を指揮監督する。
4 課長補佐は、上司の命を受け、課の事務のうち指定されたものを掌握するとともに課長を補佐する。
5 主幹、主査及び主事は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。
6 課付は、上司の命を受けて、指定された職務を掌る。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日教委規則第2号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課 | 分掌事務 |
教育課 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育予算の編成及び経理に関すること。 3 学校及びその他の教育施設の設置、管理に関すること。 4 教育財産の管理に関すること。 5 事務局及び教育機関の職員の身分取扱いに関すること。 6 陳情及び請願事務の処理に関すること。 7 教育行政の総合企画及び連絡調整に関すること。 8 教育委員会の条例、規則等の制定、改廃に関すること。 9 公印の保管に関すること。 10 公文書の収受及び発送に関すること。 11 学校施設台帳の調整に関すること。 12 教育施設の整備に関すること。 13 育英資金貸与に関すること。 14 教育関係功労者等の表彰に関すること。 15 通学区域並びに児童生徒の就学、入学、転学に関すること。 16 学校給食に関すること。 17 教科書内容及びその取扱いに関すること。 18 学校職員並びに児童生徒の保健、衛生、福利及び安全に関すること。 19 学校図書に関すること。 20 学校職員の研修に関すること。 21 学校の環境衛生に関すること。 22 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 23 社会教育委員に関すること。 24 社会教育指導委員に関すること。 25 体育指導委員に関すること。 26 公民館、図書館及びその他社会教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 27 社会教育予算の編成及び経理に関すること。 28 社会教育施設の整備及び管理に関すること。 29 社会教育及び社会体育関係団体等の指導育成に関すること。 30 成人及び青少年教育に関すること。 31 新生活運動に関すること。 32 スポーツの振興に関すること。 33 社会教育及び社会体育のための学校施設の開放に関すること。 34 芸術、文化に関すること。 35 文化財の保護に関すること。 36 人権教育に関すること。 37 公民館運営審議会及び文化財保護委員会に関すること。 |