○村長の事務の一部を教育長へ委任する規則
平成元年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)と協議し、村長の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、教育委員会事務局職員に補助執行させることを定めるものとする。
(委任)
第2条 村長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条第5号に定める教育委員会の所掌に係る事項に関する予算を執行する事務の一部を教育長に委任するものとする。
第3条 前条に規定する委任事務は、教育委員会の所掌に係る予算の支出負担行為及び支出命令とする。ただし、給与を除き1件の金額が10万円を超えるものについては、この限りでない。
(補助執行)
第4条 前条に規定する委任事務については、教育長不在のとき、緊急やむを得ない場合は、教育課長が代決することができる。
2 前項の規定によって代決を行ったとき重要なものについては、速やかに教育長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。