○五木村教育委員会事務委任規則
昭和53年11月10日
教委規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を委任することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事務)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。ただし、重要又は異例の事項に関しては、この限りでない。
(1) 学校教育又は社会教育に関する一般方針を定めること。
(2) 学校、公民館、図書館及びその他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(3) 1件200万円以上の学校その他の教育機関の用に供する財産の取得及び処分を申し出ること。
(4) 1件1,000万円以上の工事計画を策定すること。
(5) 学校、公民館、図書館及びその他の教育関係建造物の敷地を決定すること。
(6) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(7) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案作成の方針を定めること。
(8) 育英資金貸与者の決定に関すること。
(9) 教職員の任免、懲戒その他進退について内申すること。
(10) 教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(11) 前2号に定めるもののほか、教職員の人事の一般方針を定めること。
(12) 教育委員会の事務局の職員の任免、懲戒、服務及び身分取扱いの一般方針を定めること。
(13) 社会教育委員、公民館長(分館長)その他教育委員会が所轄する機関の委員の任免又は委嘱、解嘱に関すること。
(14) 教職員その他教育関係職員の研修の一般方針を定めること。
(15) 教科用図書の採択の一般方針を定めること。
(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(17) 請願、陳情、訴訟及び異議申立の処理に関すること。
(18) 教育功労者及び教育関係の表彰並びに叙位、叙勲の申請に関すること。
(19) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(臨時代理)
第3条 教育委員会は、その会議の議決に基づき、前条各号に掲げる事項につき、教育長をして臨時に代理させることができる。
2 教育長は、緊急やむを得ない事情により委員会の議決を得ることができないときは、前条各号に掲げる事項につき、臨時に代理することができる。
(委員会に報告)
第4条 教育長は、次の各号の1に該当する事項については、その都度速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 教育委員会の会議に付した事項の処理の経過及び結果に関すること。
(2) 前条の規定により教育長が臨時に代理した事項の状況、経過及び結果に関すること。
(3) その他必要と認めた事項
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 五木村教育委員会事務委任規程(昭和41年五木村教委告示第4号)は、廃止する。
附則(平成8年5月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年1月21日教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。