○五木村教育委員会用自動車管理規則
平成4年3月31日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、五木村教育委員会用自動車(以下「公用車」という。)を適切に管理し、その効率的な運営と安全管理をはかることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、次の定めるところによる。
公用車 五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所有に属するもので道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車及び普通自動車のうち特殊公用車以外のものをいう。
(公用車の使用)
第3条 公用車は、次の各号に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 児童生徒の教育に必要な場合
(2) 児童生徒の通学に従事する場合
(3) 教育委員会の事業に必要な場合
(4) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた場合
(使用区間)
第4条 児童生徒の送迎区間は、児童生徒の居住地の集落から当該小学校及び中学校までとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はその限りではない。
(使用手続)
第5条 公用車を使用しようとするものは、自動車使用伺簿により、使用の前日までに(緊急やむを得ない場合は使用前)教育課長に届け出なければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公用車の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年4月11日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月27日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月23日教委規則第3号)
この規則は、令和5年6月23日から施行する。