○五木村招致外国青年就業規則
平成8年3月25日
教委規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導を行う外国青年招致事業により、五木村(以下「村」という。)において語学指導を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国青年の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 外国青年 外国語指導助手
(2) 外国語指導助手 主に外国語指導に従事する外国青年
(3) 所属長 外国青年が所属する組織の長(教育長)
(4) 担当者 所属長の命を受けて直接指示を行う者
(5) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(6) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、所属長の監督下で担当者の指示により、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 所属長の指示による教育委員会及び学校における事務
(2) 中学校において、英語担当教員の指示による生徒に対する英語指導及び英語教育教材の作成、学校長の指示による英語能力コンテストの審査等
(3) 中学校において、学校長の指示による課外活動への参加及び英語指導教員の指示による課外活動の指導等
(4) その他、所属長に指示された職務
2 外国語指導助手は、主に中学校又は村教育委員会に駐在し、必要に応じて、巡回しながら、所属長の指示する社会教育、保育所教育、小学校教育に従事し、村が行う行事に参加する。
第3章 契約期間及びその終了
(契約期間)
第4条 外国青年の契約期間は、1996年7月29日に始まり、1997年7月28日に終わる。
(解雇)
第6条 村は、外国青年に次のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国青年を解雇することができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 身体又は精神の障害により職務に耐えられないと認められる場合
(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合
(5) 勤務しない日が連続して60日(勤務しないことの理由が職務又は通勤による災害である場合並びに第12条第1項第1号及び第2号の休暇である場合においては、それぞれの理由による勤務しない期間及びそれぞれの期間の満了した後の30日間を除く。)を超えた場合
(6) 応募書類に虚偽の記載があった場合
2 村は、前項の場合のほか、議会により予算が承認されず、又は予算が削減されたため外国青年に対して報酬を支払うことが出来ない場合は、30日前までに予告し、又は平均賃金の30日分の報酬を支払って外国青年を解雇することができる。
3 外国青年が禁固以上の刑に処せられた時は、当該外国青年は当然に解雇されたものとし、村は何らの給付を行わない。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第7条 外国青年の報酬は日本において賦課される所得税及び住民税控除後の手取り月額30万円(本人負担分の社会保険料を含む。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、所得税について年末調整が行われる場合は当該月支給の報酬は、年末調整後の現金の支給額(本人負担分の社会保険料を含む。)が月額30万円となるように定めるものとする。
3 報酬の支給日は毎月末日(12月にあっては28日)とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 前項の場合において、外国青年の勤務が月の途中から開始し、又は月の途中で終了したときは、報酬の額は当該終了した日までの日割計算により算出する。
5 報酬の日割計算にあたっては、360万円を240で除して得た額を1日当たりの額とし、時間割の計算にあたっては、360万円を1,680で除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算にあたっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費)
第9条 外国青年が職務を行うために旅行したときは、五木村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第5号)の定めるところにより、一般職に属する職員の例に従って、その旅費を支給する。
2 村は別に定めるところにより、外国青年の赴任及び帰国のための旅費を支給する。ただし、帰国旅費は、当該外国青年が第4条の勤務期間を満了後、日本において村又は第三者と雇用関係にはいることなく、その満了後1月以内に帰国のために日本を出発した場合に限り支給するものとする。
3 村は、外国青年が来日後早期に退職した場合、赴任のための旅費の返済を求めることができる。
第5章 勤務時間、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国青年の1月の勤務日数は20日以内とし、その勤務時間は休憩時間を除き8時間以内とし、1週間につき35時間とする。
2 外国青年の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの毎日午前8時15分から午後5時までの範囲内で所属長が定め、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、所属長は、月曜日から金曜日までの毎日に割り振られた勤務時間の途中で45分間の休憩時間を定め、この時間は外国青年が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国青年に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、1日につき8時間を超える勤務をさせないものとする。
(有給休暇)
第11条 外国青年は、所属長の承認を得て第4条に定める勤務時間中に分割又は連続した20日間の有給休暇を取得することができる。この有給休暇は時間単位で取得することもできる。
2 引き続き勤務することとなった外国青年は、勤務期間の終わりに有給休暇の残日数がある場合は、5日の範囲内において、当該日数を、引き続き勤務する次の勤務期間の8月1日から8月31日までの間に限り繰り越すことができる。
3 外国青年は前2項の有給休暇の取得にあたっては、原則として3日前までに、3日以上連続した休暇を取得するときは1月前までに、それぞれ所属長に申し出て承認を得なければならない。
4 所属長は、業務上必要があると認めるときは、外国青年の申し出た有給休暇の時季及び期間の変更をすることができる。
(特別休暇)
第12条 外国青年は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 病気休暇 病気又は負傷のため勤務できないと認められる期間
(2) 忌服休暇 外国青年の父母、配偶者又は子供が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した14日間。外国青年の兄弟姉妹が死亡した場合においては、勤務を要しない日及び休日を含む連続した7日間
(3) 不可抗力の災害による自己の住居の損壊を事由とする休暇 被害の程度に応じて所属長が必要と認める期間
(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶を事由とする休暇 当該交通途絶が解消するまでの期間
(5) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
(女子の特別休暇)
第13条 女子である外国青年は、次の各号に定める特別休暇を取得することができる。
(1) 産前休暇 女子の外国青年が6週間(多胎妊娠の場合にあっては10週間)以内に出産する予定である場合……出産日までの届け出た期間
(2) 産後休暇 女子の外国青年が出産した場合……出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国青年が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(3) 育児休暇 生後満1年に達しない生児を育てる女子については、1日2回それぞれ30分以内のその生児を育てるために必要な時間に限る。
(4) 生理休暇 生理日の就業が著しく困難な女子の生理日に限る。
2 前項の特別休暇は無給とする。
(起訴休職)
第14条 外国青年が刑事事件に関し起訴されたときは、村は当該外国青年を休職させることができる。
2 前項の場合においてその休職の期間中は報酬の6割以内を支給することができる。
(勤務禁止)
第15条 外国青年が次の各号に掲げる伝染病その他の疾病にかかったときは、村は当該外国青年を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝播の恐れのある伝染病の疾病にかかって、伝染病の措置をしていない者
(2) 精神障害のために、現に自身を傷つけ、又は他人に害する恐れがある者
(3) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく悪化する恐れのある疾病にかかった者
(4) 前各号に準ずる疾病で労働大臣が定めるものにかかった者
2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、無給とする。
2 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
3 第15条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国青年は速やかにその事実を所属長に届け出なければならない。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第17条 外国青年は、その職務を遂行するにあたって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第18条 外国青年は契約期間を誠実に全うし、その間職務を誠実に遂行しなければならない。
2 外国青年は、この規則に特別の定めがある場合を除くほかは、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第19条 外国青年は、語学指導等を行う外国青年招致事業及び村の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第20条 外国青年は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。
(営利企業等の従事制限)
第21条 外国青年は、所属長の許可を受けなければ、いかなる組織の役員となり、若しくは村以外の者に雇用され、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
(宗教及び政治活動の制限)
第22条 外国青年は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第23条 外国青年は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けずにその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(懲戒処分)
第24条 村は、外国青年に次の各号の1に該当する事由が生じた場合は、当該外国青年に対し、停職又は減給の処分をすることができる。
(1) 日本国憲法その他日本の法令又はこの規則に違反した場合
(2) 当該外国青年の担当する職務にふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務態度が不良と認められる場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 30日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の2分の1を減給する。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第25条 外国青年は、職務又は通勤による災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合は、労働者災害補償保険法の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害補償)
第26条 村は、損害保険契約の締結により、外国青年が職務又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。