○五木村立小中学校管理規則
平成14年3月22日
教委規則第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、五木村立小中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項に関し定めることを目的とする。
(学校規程の制定)
第2条 校長は、法令、条例、又は規則等に違反しない限りにおいて、校則その他の学校規程を制定することができる。
(通学区域)
第3条 学校の通学区域は、五木村立小中学校の通学区域に関する規則(昭和53年教委規則第1号)の定めるところによる。
第2章 運営
第1節 学期及び休業日等
(学期)
第4条 学年を分けて、次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校の運営上前項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ五木村教育委員会(以下「委員会」という。)に届け出て変更することができる。
(休業日)
第5条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月7日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月に5日以内で校長において指定する日
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認め指定する日
4 第1項第4号の規定期間中に土曜日曜祝日を除く平日最大3日間の連続した学校閉庁日を教育委員会が設定し、校長に学校閉庁を依頼することができる。
(臨時休業の報告)
第6条 非常変災、その他急迫の事情により、臨時に休業を行ったときは、校長は、速やかに委員会に、報告するものとする。
(振替授業の届出)
第7条 教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出て授業日と休業日を振り替えることができる。
第2節 教育活動
(教育課程の編成及び届出)
第8条 学校の教育課程は、学習指導要領及び委員会の定める基準により、校長が編成し、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
2 校長は、年度末に教育課程の実施結果について自己評価を行い、教育委員会に報告するものとする。
(学校行事の計画及びその届出)
第9条 学校における教育活動の一環として実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプその他の校外行事については、校長は、別表に定める基準により企画し、実施するものとする。
2 前項に定める行事に当たっては、実施地が県外にあるとき、又は実施日数が2日を越えるときは、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
3 第1項に定めるものを除くほか、重要又は、異例に属する行事を実施する場合は、校長は、その計画内容を実施1週間前までに委員会に届け出るものとする。
(伝染病による出席停止)
第10条 伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、校長は、その保護者に対し、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。
2 前項の規定により指示をしたときは、校長は、次の事項を記載した文書をもって、委員会に報告しなければならない。
(1) 学校名
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童・生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(性行不良による出席停止)
第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命じることができる。
(1) 児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を破損する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めるときは、速やかにその理由を記載した書面によって委員会に申し出なければならない。
4 前各項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続きに関し必要な事項は、別に定める。
5 出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。
(事故報告)
第12条 職員、児童、生徒その他学校に関する事故が発生したときは、校長は、速やかに委員会に報告しなければならない。
(定例報告)
第13条 校長は、毎月児童、生徒の異動状況等次の各号に掲げる事項について、委員会に報告するものとする。
(1) 児童又は生徒の異動及び出席状況報告
(2) 不登校児童、生徒に関する報告
(3) 行事予定表
(諸表簿)
第14条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定するもののほか、次の表簿をそなえなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 公文書綴
(4) 職員の出張命令簿及び復命書綴
(5) 諸願届等綴
(6) 転退学者名簿
(7) 学校経営案
(8) 視察簿
(9) 保健日誌
(10) 諸会議簿
(11) 電気、水道、暗渠、排水、配線及び配管図
(12) 学校給食関係書類
(全課程修了者の通知)
第15条 校長は、毎学年の終了後、速やかに、全課程を修了した者の氏名を委員会に通知しなければならない。
第3節 教材の取扱
(教材の使用届出等)
第16条 学校が教科書以外の図書で教科書に準じて使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
2 学校が教育活動の一環として継続的、かつ、計画的に教科書の補充用として使用する教科用図書については、校長は、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
第17条 学校が児童・生徒に購入使用させる教具及び教材を選定するに当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮を払わなければならない。
第3章 職員
第1節 職員の組織
(学級編制等)
第18条 校長は、熊本県教育委員会の同意を得た学級数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は、学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命じ、委員会に報告するものとする。
(校務分掌)
第19条 学校においては、調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整え、校長は、学年始めに委員会に届け出するものとする。
(職員会議)
第20条 学校に、校長の職務を補助するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が校務運営上必要と認めるときにこれを招集し、主宰する。
(学校評議員)
第21条 校長は、学校運営上必要と認めるときは、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦に基づき、委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じて、校長の行う学校運営に関し、意見を述べることができる。
4 その他、学校評議員に関して必要な事項は、別に定める。
(学校の評価)
第21条の2 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、その結果に基づき必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童・生徒の保護者その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 校長は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、当該学校の児童・生徒の保護者等の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため情報提供を積極的に提供するものとする。
(副校長)
第22条 学校に副校長を置くことができる。
2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
3 副校長は、校長に事故あるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
(教務主任等)
第23条 学校に、教務主任、学年主任及び保健主事を置く。ただし、特別な事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(生徒指導主事等)
第24条 中学校に、生徒指導主事及び進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
3 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言にあたる。
(主任等の命免)
第25条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭の中から、校長が命免し、委員会に報告するものとする。ただし、保健主事については、養護教諭をもって充てることができる。
2 学年途中に主任等を命ぜられた者の任期は、発令日から当該学年の3月31日までとする。
(分校主任)
第27条 学校の分校に分校主任を置く。
2 分校主任は、教諭の中から校長が命免し、委員会に報告するものとする。
3 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどる。
(その他の主任)
第28条 学校に、この規定に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任を置くことができる。
(事務主幹等)
第29条 学校に事務主幹、事務主査、主査事務職員、技術主幹(学校栄養職員)、技術主査(学校栄養職員)、主査技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)を置くことができる。
2 事務主幹、事務主査及び主査事務職員は、事務職員をもって、これに充てる。
3 事務主幹及び事務主査は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
4 主任事務職員は、校長の監督を受け、事務に従事する。
5 技術主幹(学校栄養職員)、技術主任(学校栄養職員)、主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、技術職員をもって、これに充てる。
6 技術主幹(学校栄養職員)及び技術主任(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務をつかさどる。
7 主任技師(学校栄養職員)及び技師(学校栄養職員)は、校長の監督を受け、業務に従事する。
(共同実施)
第30条 小学校及び中学校で行う事務のうち、別に定める事務(以下「共同実施事務」という。)を共同して実施する。
3 共同実施単位ごとに、共同実施単位の事務を総括するため、共同実施主任を置く。
4 共同実施主任は、連携校の事務職員の中から教育長が指定する。
5 共同実施主任が在籍する学校を中心校とする。
6 共同実施の方法、共同実施事務、計画及び服務等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
第2節 服務
(勤務時間)
第31条 熊本県市町村立学校職員の勤務時間及び休日休暇に関する条例(昭和31年熊本県条例第65号。以下「勤務時間等に関する条例」という。)中、勤務時間に関して服務を監督する権限を有する者が行うこととされている事項は、校長が行う。
(在校等時間の上限)
第31条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間について1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月について所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 教育委員会は、前2項に定めるもののほか、給特法第7条に規定する指針に基づき業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(休日の代休日)
第32条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有する者が指定することができるとされている休日の代休日は、校長が指定する。
(出張)
第33条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の3日以上にわたる出張については、あらかじめ委員会に届け出るものとする。
2 職員は、出張後速やかに文書をもって復命しなければならない。
(研修)
第34条 職員が、勤務場所を離れて研修を行う場合は、研修の目的、場所及び期間等を具して校長の承認を得なければならない。ただし、5日以上にわたる研修の場合は、委員会の承認を得なければならない。
(休暇)
第35条 勤務時間等に関する条例中、服務を監督する権限を有するものが与えることとされている休暇は、校長が与える。ただし、5日以上にわたる休暇及び校長の3日以上にわたる有給休暇は、委員会が与える。
(赴任)
第37条 職員が採用、転任等を命じられたときは、本人に辞令到達後1週間以内に赴任しなければならない。期間内に赴任できない場合には、その理由を具して委員会の承認を得なければならない。
(事務引継)
第38条 職員が、退職、転任、休業及び休職等を命じられたときは、校長にあっては委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に担当事務引継をしなければならない。
第4章 施設設備等
(施設台帳等)
第39条 校長は、施設台帳及び設備台帳を調整し、その現有状況を記載し、毎年度末に委員会に報告しなければならない。
2 施設台帳及び設備台帳の様式等については、別に定める。
3 校長は、学校の施設又は設備がき損又は亡失した場合は、速やかに委員会に報告しその指示を受けなければならない。
4 廃棄手続きを要する物件及びその手続きの様式については、別に定める。
(貸与)
第40条 校長は、学校の施設又は設備を社会教育その他の公共のために利用させることができる。ただし、2日以上にわたる長期の利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ委員会の指示を受けなければならない。
(防火の計画)
第41条 校長は、毎年度始めに学校の防火計画を作成し、委員会に報告するものとする。
第5章 雑則
(雑則)
第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 五木村立小中学校管理規則(昭和49年12月1日教委規則第2号)は、廃止する。
附則(平成15年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成20年2月29日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月10日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年1月13日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年8月27日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月20日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月25日教委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月28日教委規則第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第29条関係)
共同実施単位 | 連携校 |
五木村全地区 | 五木村立五木東小学校 五木村立五木中学校 |