○五木村立小中学校評議員の設置に関する規程
平成14年3月22日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、五木村立小中学校管理規則(平成14年教委規則第1号)第21条の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦・委嘱)
第2条 校長は、学校運営に関する意見を聴くための評議員の選任にあたって、広く教育に関する理解と見識を有する地域の関係者の中から5名以内の範囲で人選を行い、五木村教育委員会に推薦するものとする。
2 五木村教育委員会は、前項の推薦があった場合、会議に諮って、評議員を委嘱するものとする。
3 五木村教育委員会は、前項の評議員が本人の辞任の申し出又はその他評議員として、適性に欠くと認める場合は、これを解任することができる。
(任期)
第3条 学校評議員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。
(運営)
第4条 校長は、評議員会議等の運営に関しあらかじめ五木村教育委員会と協議のうえ、必要な運営規定を設けることができる。
2 校長は、評議員の意見を求める際に、学校の教育方針、学校経営等の説明を十分に行うものとする。
3 校長は、評議員会議を開催しようとする場合、あらかじめ五木村教育委員会に届け出るものとする。
(守秘義務)
第5条 評議員は、校長から意見を求められた内容及び会議などで、知り得た秘密に関する事項を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(広報)
第6条 校長は、評議員会議などの活動内容について、保護者及び地域住民に必要に応じて、学校広報等適切な方法でその内容を広報するよう努めるものとする。
2 校長は、前項の広報等を行う場合は、プライバシーの保護に十分な注意を払うとともに、評議員の自由な意見を尊重して広報しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は五木村教育委員会が定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。