○五木村立小中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和41年10月4日

教委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年五木村条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、村立学校に勤務する県費教職員並びに村費職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第47条、第50条第1項及び第53条第6項の規定により口頭審理の当事者又は証人として出頭する場合

(2) 県の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ねその職又は地位に属する事務を行う場合

(4) 妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められるため、適宜休息し、又は補食する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、五木村教育委員会が特に認める場合

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月25日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月9日から適用する。

五木村立小中学校教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和41年10月4日 教育委員会規則第7号

(平成10年9月25日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年10月4日 教育委員会規則第7号
平成10年9月25日 教育委員会規則第3号