○五木村社会教育委員条例

平成13年3月26日

条例第4号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数及び構成)

第2条 委員の定数は6人以内とし、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験者のある者の中から教育委員会が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償)

第4条 委員には、報酬及び費用弁償を支給する。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年6月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村社会教育委員条例

平成13年3月26日 条例第4号

(平成26年6月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成13年3月26日 条例第4号
平成26年6月13日 条例第17号