○五木村社会教育指導員設置条例

昭和48年10月1日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う社会教育の指導及び事務を掌どるため五木村社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 指導員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第3条 指導員の任期は、任命された日の属する年度の終わりまでとする。ただし、再任することができる。

(職務)

第4条 指導員は、上司の命を受け、社会教育主事の職務を助けて次の事務に従事する。

(1) 青少年教育に関する指導助言

(2) 社会体育に関する指導助言

(3) その他社会教育全般に関する指導助言

(報酬及び費用弁償の額)

第5条 指導員の報酬は、月額55,000円とする。指導員が公務のため旅行した場合には、五木村一般職の職員の旅費に関する条例(昭和31年五木村条例第5号)の規定に準じてその費用を弁償する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年12月27日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

五木村社会教育指導員設置条例

昭和48年10月1日 条例第20号

(昭和49年12月27日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第20号
昭和49年3月23日 条例第8号
昭和49年12月27日 条例第26号