○五木村公民館条例
昭和34年7月1日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定により、公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置等)
第2条 法第21条第1項及び第3項の規定により、本村に公民館及び公民分館を設置する。
2 公民館及び公民分館の名称、位置及び設置区域は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 法第27条第1項の規定に基づき、公民館に館長、副館長、主事、分館長及び必要な職員を置く。
2 館長は、館を代表し、館務を執行する。
3 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施に当たる。
5 分館長は、当該分館の管理運営に関する事務を行い、所属職員を監督する。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、五木村中央公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
3 審議会の委員の定数は、6人とする。
4 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 審議会の委員は、再任されることができる。
(報酬及び費用弁償)
第5条 公民館運営審議会の委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の額と支給の方法は、別に条例で定める。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 五木村公民館設置条例(昭和25年五木村条例第33号)は、廃止する。
附則(昭和34年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月19日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月19日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日条例第14号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年3月26日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 設置区域 | |
本館 | 分館 | ||
五木村中央公民館 | 五木村甲字下手2672番地7 | 五木村全域 | |
東分館 | 五木村甲字下手 | 野々脇・葛の八重・下谷頭地・九折瀬・高野 上平瀬・下平瀬 | |
西分館 | 五木村丙字小鶴 | 白岩戸・中村・出ル羽 端海野 | |
北分館 | 五木村甲字宮園 | 宮園・白水・平野西谷 栗鶴・八重・平沢津 | |
三浦分館 | 五木村甲字嶽 | 入鴨・竹の川・梶原 下梶原 |
注 五木村中央公民館は、当該公民館事業のほか、分館相互の連絡調整に関する事業その他分館で処理することが不適当と認められる事業を実施するものとする。