○五木村公民館運営規則

昭和58年3月9日

教委規則第3号

五木村公民館運営規則(昭和34年10月1日施行)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本館は、本村民のために実際生活に即する教育・学術・文化に関する事業を行い、もって住民の教養の向上・健康の増進・情操の純化を図り、生活文化の振興・社会福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 本館は、前条の目的達成のため、おおむね次の事業を行う。

(1) 婦人学級、成人学級、家庭教育学級等を開設する。

(2) 定期講座を開設する。

(3) 討論会、講習会、講演会、研修会、展示会等を開催する。

(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。

(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催する。

(6) 各種団体機関等との連絡を図る。

(職員)

第3条 本館に次の職員を置く。

(1) 館長 1名

(2) 副館長 1名

(3) 主事 1名

(4) 分館長 4名

(任期)

第4条 館長及び副館長の任期は4年とし、分館長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 館長及び副館長並びに分館長が欠けた場合における補欠館長及び副館長並びに分館長の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 公民館の会議は、次により開催する。

(1) 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)は、審議会委員長の招集により開催するほか、委員の3分の1以上の要求があった場合臨時に開催することができる。

(2) 審議会は、委員の互選により委員長を置き、委員長が審議会を司会する。

(3) 館長は、必要に応じ分館長会を開催する。

(4) 館長が必要と認めたときは、審議会と分館長の連絡会を開催することができる。

(5) 如何なる会議も、その会議の構成員の過半数をもって成立とし、出席者の3分の2以上の賛成によって議事を決する。

(分館)

第6条 分館の管理運営に関する規定は、館長の承認を得て、分館長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年4月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成12年4月14日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

五木村公民館運営規則

昭和58年3月9日 教育委員会規則第3号

(平成12年4月14日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月9日 教育委員会規則第3号
平成8年4月12日 教育委員会規則第4号
平成12年4月14日 教育委員会規則第5号