○五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成15年9月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 伝統芸能や生活文化・歴史など山村文化の活性化と、地域住民と都市住民との交流を促進し、地域住民の生活文化の向上と福祉の増進に寄与するため五木村伝統文化伝承館(以下「伝承館」という。)を五木村甲字田口2997番地の21に設置する。

(管理の委任)

第3条 村長は、施設の管理・運営について、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任するものとする。

(使用の許可)

第4条 伝承館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。

2 教育委員会は、使用を許可するときは、条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するとき、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は良俗を害する恐れがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。

(3) 施設及び附属設備保全に支障があると認められるとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 使用料は、別表第1に定めるところにより使用者から徴収する。

2 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用料を減免することができる。

(1) 五木村が直接使用する場合のほか、国、他の地方公共団体、又は公共的団体において、公用又は公共用に供するため必要と認めたとき。

(2) 教育委員会が公益上特に必要と認めたとき。

(使用許可の取消等)

第7条 教育委員会は、第4条の許可を受けた者が、次の各号に該当するときは、許可を取り消し、又は、使用の中止を命ずることができる。

(1) 法令又はこの条例若しくは条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条(使用の制限)に該当することが判明したとき。

(3) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を取り消した場合において、当該取り消しに伴う損害賠償の責めを負わないものとする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、伝承館の施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは直ちに届け出てその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年6月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

伝承館使用料

使用できる室名

使用料

研修室

1,000円

調理室

五木村伝統文化伝承館の設置及び管理に関する条例

平成15年9月29日 条例第24号

(平成27年6月15日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成15年9月29日 条例第24号
平成17年3月25日 条例第16号
平成18年6月15日 条例第23号
平成27年6月15日 条例第17号