○五木村地区集会所設置条例

昭和58年6月25日

条例第18号

第1条 本村は、社会教育法(昭和24年法律第207号)により地区集会所を設置する。

第2条 地区集会所は、社会教育法第22条の趣旨に基づき、地区住民の集会その他の公共的利用に供することを目的とする。

第3条 地区集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

葛の八重地区集会所

五木村甲字葛の八重746番地

瀬目地区集会所

五木村甲字南瀬目234番地2

板木地区集会所

五木村甲字下谷1701番地

九折瀬地区多目的集会所

五木村甲字九折瀬3884番地

白岩戸地区生産活動準備拠点施設

五木村乙字白岩戸

出ル羽地区集会所

五木村丙字出ル羽246番地

中村地区集会所

五木村乙字中村1629番地

(使用料等)

第4条 地区集会所の使用料等は、次のとおりとする。

(1) 当該地区住民の使用料は、減免する。

(2) 当該地区以外の住民の使用については、1日につき3,000円を徴収する。ただし、特殊な場合は、別途徴収する。

(3) 前2号による使用料は、当該地区が徴収し、当該施設の維持管理に充て、収支の状況を明らかにしておかなければならない。

(4) 第1号及び第2号の使用に当たり、使用者の故意又は責により当該施設に損傷等を生じた場合は、修理等に要する経費は使用者が負担しなければならない。

(5) 地区集会所を使用しようとする者は、当該地区区長の許可を得なければならない。

(過料)

第5条 詐欺その他の不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年6月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年6月15日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年9月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

五木村地区集会所設置条例

昭和58年6月25日 条例第18号

(平成23年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年6月25日 条例第18号
平成3年3月22日 条例第10号
平成8年6月27日 条例第18号
平成12年3月24日 条例第6号
平成13年6月18日 条例第17号
平成18年6月15日 条例第22号
平成22年9月22日 条例第19号
平成23年3月30日 条例第9号