○五木村地区集会施設管理規則

昭和56年6月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、地区住民が自主研修や行政事務等の連絡に使用する集会施設の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則の「地区集会施設」とは、村の所管に属する別表に掲げるものをいう。

(管理運営)

第3条 村長は、地区集会施設の管理運営についてすべての責任を負う。ただし、管理を当該地区(代表は区長とする。)に委託し、受託された場合は管理運営についてのすべての責任は当該地区が負うものとする。

(経費の負担)

第4条 施設の管理運営に必要な諸経費の負担については、次の各号のとおりとする。

(1) 使用に要する光熱水費等維持管理的な経費は、当該地区が全責任をもって負担する。

(2) 施設の破損又は故障に伴う修理等に要する経費は、当該地区がすべて責任をもって負担する。

(3) 災害等やむを得ない起因により破損及び故障をし、当該地区に負担させることが好ましくないと村長が認めた場合は、村が負担することができる。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和59年3月30日規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年12月20日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年6月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成26年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(1) 葛の八重地区集会施設

(2) 瀬目地区集会施設

(3) 板木地区集会施設

(4) 九折瀬地区多目的集会施設

(5) 白岩戸地区生産活動準備拠点施設

(6) 出ル羽地区集会所

(7) 中村集会所

五木村地区集会施設管理規則

昭和56年6月1日 規則第5号

(平成26年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年6月1日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第1号
平成2年12月20日 規則第9号
平成11年3月24日 規則第1号
平成12年3月28日 規則第7号
平成13年6月25日 規則第8号
平成26年4月28日 教育委員会規則第2号