○五木村スポーツ推進委員設置規則
昭和46年5月29日
教委規則第11号
(目的)
第1条 心身の発達、余暇の善用等を図るため体育スポーツがもつ教育的要素は、個人的にも社会的にも無視することのできない要素である。この規則は、以上の趣旨に基づき本村の社会体育の振興を図るため村内に五木村スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)を設置するものとする。
(スポーツ推進委員の任務)
第2条 スポーツ推進委員は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に所属し五木村内の社会体育スポーツ振興のため住民に対し積極的又は要請に応じ体育スポーツの実技の指導その他助言を行うものとする。
(スポーツ推進委員の委嘱)
第3条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり体育スポーツに関する深い関心と理解をもち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から、教育委員会が委嘱する。
2 スポーツ推進委員は、非常勤とする。
(スポーツ推進委員の定数及び任期)
第4条 スポーツ推進委員の定数は、11名以内とする。
2 スポーツ推進委員の任期は、2ケ年とし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任委員の残任期間とする。
(スポーツ推進委員会)
第5条 スポーツ推進委員をもってスポーツ推進委員会を組織する。
2 教育委員会は、必要に応じてスポーツ推進委員会を開くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 スポーツ推進委員には、報酬及び費用弁償を支給する。
2 前項の報酬及び費用弁償の額と支給の方法は、別に条例で定める。
附則
この規則は、昭和46年5月29日から施行する。
附則(昭和57年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和56年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月14日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から適用する。