○屋外運動場夜間照明施設管理に関する条例

昭和49年9月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、屋外運動場に設置する夜間照明施設管理及び村民の行う体育活動の利用に供し、もってその体力の増進を図ることを目的とする。

(管理・運営)

第2条 夜間照明施設の管理・運営については、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、これに当たる。

(施設の利用)

第3条 夜間照明施設は、学校教育に支障のない限り、五木村民の体育活動のため利用に供することができる。

2 体育活動のため夜間照明施設を使用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 教育委員会は、夜間照明施設を使用するに当たり、次の各号に該当する場合は、その使用を禁止し、停止又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 施設の維持管理上悪影響があると認めた場合

(2) この条例その他使用規則に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が禁止し、停止又は取り消すことを必要と認めた場合

(使用料)

第5条 夜間照明施設を使用するものは、別表に定める使用料を会計管理者に納めなければならない。

2 前項の使用料は、許可と同時に納めなければならない。

3 既納の使用料は、特に理由があると認められる場合を除き、返還しない。

(使用料の免除)

第6条 村長は、特に必要と認められる場合において使用料の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和51年9月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年10月2日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年6月25日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年6月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、改正前の屋外運動場夜間照明施設管理に関する条例第5条の規定は、なおその効力を有する。

(平成23年3月18日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

設置場所

使用区分(1チーム又は団体につき)

五木中学校

使用1時間につき 720円

五木東小学校

〃        720円

小鶴グラウンド

〃        620円

宮園グラウンド

〃        720円

備考 使用時間については、1時間未満は1時間とし、1時間以上の使用時間においては、1時間未満の端数を生じた場合は、この端数が30分以上の時は1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

屋外運動場夜間照明施設管理に関する条例

昭和49年9月1日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年9月1日 条例第15号
昭和51年9月30日 条例第29号
昭和52年9月22日 条例第25号
昭和53年3月23日 条例第6号
昭和53年9月27日 条例第19号
昭和53年12月23日 条例第28号
昭和54年12月25日 条例第17号
昭和55年10月2日 条例第19号
昭和56年3月19日 条例第6号
昭和58年6月25日 条例第19号
平成元年3月31日 条例第16号
平成7年6月23日 条例第18号
平成14年3月28日 条例第16号
平成19年3月27日 条例第2号
平成23年3月18日 条例第6号