○五木村立小中学校施設の開放に関する条例

昭和53年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本村における社会体育及び社会教育の普及のため、学校施設を学校教育の支障のない範囲で村民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、村立小中学校の施設であって、別表左欄に掲げるものをいう。

(教育委員会の責任)

第3条 学校施設の開放に関する事務は、五木村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。

(管理人)

第4条 学校に管理人を置くことができる。

2 管理人は、教育委員会が委嘱する。

3 管理人は、教育委員会の命を受け学校施設の開放に伴う使用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次のとおりとする。

(1) スポーツ開放、国体が行うスポーツ、リクリエーションの使用に供する場合

(2) 研修による開放、社会教育団体及び機関が学習活動を目的として利用する場合

(使用の許可)

第6条 学校施設を使用しようとする者は、使用日前7日までに所定の申込書を校長に提出し、あらかじめその承認を経て教育委員会の許可を受けなければならない。

2 スポーツ開放は、原則として村内に居住する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成年者が含まれる場合に限り、許可するものとする。

3 研修による開放は、村内に所在する社会教育団体又は機関の指導責任者が居る場合のみ許可するものとする。

(使用の制限)

第7条 学校施設の使用について、次の各号の1に該当する場合は原則として、その使用を禁止し、又は使用許可を取り消すものとする。

(1) 学校施設の維持管理上悪影響があると認められるとき。

(2) この条例又は教育委員会規則に違反したとき。

(3) 使用許可条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が禁止又は取消しを適当と認めたとき。

2 学校施設の開放は、通常午前8時30分から午後10時までとする。

3 使用者は、許可を受けた学校施設を目的外に使用し、又は他に転貸しすることはできない。

(使用料)

第8条 学校施設の使用については、維持費として別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第9条 教育委員会が特に必要と認めたときは、村長は使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第10条 既納の使用料は、原則として返還しない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、村長は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 教育委員会が管理上の都合により使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用前に使用許可を取り消し、又は変更の申出があり教育委員会がその理由を認めたとき。

(3) 第7条の規定により、使用禁止又は許可を取り消したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、学校施設及び設備を過失によってき損し、又は亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(使用者の遵守事項)

第12条 団体等の責任者及び使用者は、次の各号を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設管理について責任を負うこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 許可以外の施設には立入らないこと。

(4) 使用後は必ず清掃すること。

(5) 火災予防に努め指定場所以外では喫煙しないこと。

(6) 使用責任者は、使用前と使用後必ず管理人に連絡すること。

2 前項の規定に違反した場合は、使用許可を取り消すとともに以後当該団体等に対しては、使用許可をしないものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、学校施設の開放について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

施設名

時間

使用料

夜間照明料

体育館

へき地集会室

午前8時30分から正午まで

520円

 

正午から午後5時まで

520円

 

午後5時から午後10時まで

520円

1時間につき100円

校庭

午前

520円

 

午後

520円

 

五木村立小中学校施設の開放に関する条例

昭和53年3月23日 条例第5号

(平成元年3月31日施行)